矯正治療は原則として健康保険が適用されません。毎回お支払いの料金等は支払い時の消費税を、施術料等は契約時(同意書作成時点)の消費税をお預かりします。矯正相談は無料です。
※料金は全て税込です。
レントゲン撮影(全体及び矯正用の横からのレントゲン写真)、かみ合わせと顔の写真撮影、口腔内スキャナによる歯列検査をします。30分程かかります。
治療期間中の全ての検査が含まれます。追加検査時に検査料は一切かかりません。
レントゲン撮影はデジタルレントゲン装置で、放射線量は従来のフィルムタイプの約1/10です。印象材で歯型を採りませんので、型採りが苦手な方でも大丈夫です。
後日個々の患者さんに最適な治療方針をご説明(診断)し同意書に印あるいはサインをいただき契約となります。
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¥44,000 |
永久歯咬合に適用されます。マルチブラケット装置全治療期間に使用される装置料ならびに技術料です。目立たない高性能な、リスクの少ないタイプでの治療です。
※アライナー矯正は¥275,000加算となります。マルチブラケット装置治療途中からアライナー、またその逆の場合経過に応じて加算、返金致します。ただし変更できかねる場合もあります。
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¥715,000 |
初診時年齢によって以下のように分かれる場合があります。
乳歯が残っている期間の料金です。 歯列の拡大、成長を利用したあごの補正などを行います。 |
¥385,000 |
Ⅰ期治療終了後、本格的な矯正装置でさらに治療を行う場合の追加料金です。 |
¥330,000 |
歯並びは一生を通じて変化します。そのため、よい咬み合せを維持するためには、矯正治療終了後も保定装置=リテーナーを使用し、定期的にメンテナンスしていくことが必要です。 Ⅰ期治療後の後戻り等の変化にはⅡ期治療での対応となります。 |
全顎、Ⅱ期矯正施術料に含む |
治療期間中、毎回来院時に掛かる費用です。 |
¥5,500 |
矯正治療終了後の咬み合わせや歯の健康維持のため、矯正治療終了後も半年に1回程度の定期的なメンテナンスをお勧めします。磨き残しのクリーニングも行います。 |
¥5,500 |
取り外し式の装置を、患者さんの不注意により紛失、破損した場合にかかる費用です。通常の使用による汚れ、破損などの場合はいただきません。 |
¥11,000
(装置1個につき) |
歯列模型の採得、写真撮影、レントゲン検査を行います。
前歯1本だけなどごく一部の矯正治療の場合不要となることがあります。
後日検査結果と治療方針の説明(診断)を行います。 |
¥44,000 |
前歯1本だけなどごく一部の矯正治療 |
¥132,000~ |
※さらに不正が1/3顎におよぶごとに |
+¥132,000 |
※片顎以上の不正咬合はⅠ期治療を行います。
前歯1本だけなどごく一部の矯正治療 |
¥130,000~ |
※さらに不正が1/3顎におよぶごとに |
+¥130,000 |
片顎の不正 |
¥385,000 |
※上下に不正がある場合は原則全顎矯正を行います。
注)マルチブラケット装置の構造上、装着が広範囲におよび見た目以上に施術料がかかる場合があります。
歯も体の一部ですから、歯並びは一生を通じて変化します。よい咬み合せを維持するためには、矯正治療終了後、保定装置=リテーナーが必要です。 |
矯正施術料に含む |
治療期間中、毎回来院時に必要な費用です。 |
¥5,500 |
矯正治療終了後、咬み合せの経過観察に必要な費用です。 |
¥5,500 |
取り外し式の装置を紛失や不注意で破損した場合にかかる費用です。 |
¥11,000
(装置1個につき) |
- 矯正治療に伴う抜歯は保険外です。高幡駅前歯科医院さんは1本¥5,500です。
掛かり付け医院での抜歯料金はそちらでお尋ねください。
- 当院での治療継続困難な場合の返金は日本矯正歯科学会の矯正料金返金規定に基づいて行ないます。
現金の他、クレジットカードが使えます。
施術料は一括か二分割でのお支払に限りカード払いもお受けします。
分割2回目のお支払が期限(6か月以内)を過ぎた場合、お支払いは現金でお願いします。
クレジットカードでのお支払いは1回払いかリボ払いでお受けします。
検査料、診断料、処置料、観察料、装置再製作料はカード払いもお受けしますが、分割払いはできません。
矯正施術料は最初の装置装着時に料金が発生します。
部分的な矯正治療の施術料は最初の装置装着時に一括でお支払いください。
最初の装置装着時に一括でお支払いいただくか、以下の二分割。
最初の装置装着時に |
¥220,000 |
その後、6か月以内に |
¥165,000 |
最初の装置装着時に一括でお支払いいただくか、以下の二分割。
最初の装置装着時に |
¥220,000 |
その後、6か月以内に |
¥110,000 |
最初の装置装着時に一括でお支払いいただくか、以下の二分割。
最初の装置装着時に |
¥385,000 |
その後、6か月以内に |
¥330,000 |
カード払い時の当院発行手書き領収証は医療費控除に使えます。
領収証は再発行できません。大切に保管してください。
領収証を大切に保管し翌年税務署で手続きしてください。領収証の再発行はできません。
医療費控除の仕方(ご自身で税務署に申告する必要があります。)
- 治療費の領収証
- 通院にかかった交通費合計のメモ
- 源泉徴収票(サラリーマンの場合)
- 印鑑
- 還付金を振り込んでもらう金融機関の口座番号
前述の“準備するもの”を持って最寄りの税務署に行き、所定の申告書に医療費控除に関する事項を記載し提出します。後日領収証が必要な方は提示でもOKです。
「1月1日~12月31日に支払った医療費」-「保険金など」-「10万円又は所得金額の5%(どちらか少ないほう)」
※1年間に支払った医療費について翌年申告します。医療費控除のみであれば確定申告の時期に関係なく1月1日から、また過去5年間にさかのぼって受け付けてもらえます。
※以下のものは控除の対象となりません。
歯ブラシ、フッ素洗口液など予防の費用、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場の料金
詳しくは税務署にお尋ねになるか、国税庁のホームページをご覧ください。
※税抜き料金で表示しています。
Aさん(課税所得330万円)の娘さん(小学3年生)がI期治療を受けた場合
I期治療費420,000円(検査40,000円、施術料350,000円、処置6回5,000円×6回)
医療費( 420,000円)ー100,000円=控除額(320,000円)
控除額(320,000円)×税率30%=節税額(還付金):96,000円(住民税控除含む)
実際の患者さんの負担は420,000円-96,000円=324,000円 ←22.9%の割引を受けたことに
Bさん(課税所得350万円)の息子さん(中学1年生)が本格矯正を受けた場合
治療費720,000円(検査40,000円、施術料650,000円、処置6回5,000円×6回)
医療費( 720,000円)ー100,000円=控除額(620,000円)
控除額(620,000円)×税率30%=節税額(還付金):186,000円(住民税控除含む)
実際の患者さんの負担は720,000-186,000=534,000円 ←25.8%の割引を受けたことに